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入会について

学会会則

第1章 総則

第1条 名称
 本会は、日本補完代替医療学会 (The Japanese Society for Complementary and Alternative Medicine )と称する。なお、英文略称はJCAMとする。
第2条 事務局
 本会は、事務局を石川県金沢市石引1丁目5-28に置く。必要に応じ理事会の議決を経て、他の地に連絡事務所を置くことができる。
第3条 支部
 本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的および事業

第4条 目的
 本会は、現在の西洋医学領域において、科学的未検証の医学・医療に対して基礎的・臨床的研究を行い、その研究結果の意義を正しく評価し、現代医療体系の中に組み込んでいくことを目的とする。本学会においては、あくまで現在の西洋医学的医療が中核である。
 また、補完代替医療として挙げられる種々の医学的治療法や薬効を持つ物質などについて基礎的研究を推進し、臨床的検討を行い、個々の方法・薬効物質などについて学会として検証を行っていくことを大きな事業とする。
第5条 事業
 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1) 学術講演会、研究会等の開催
 2) 機関誌、学術図書等の刊行
 3) 研究及び調査の実施
 4) 研究の奨励及び研究業績の表彰
 5) 生涯学習活動の推進
 6) 関連学術団体・関連企業との交流及び提携
 7) 国際的な研究協力の推進
 8) 一般人への啓蒙的講演会の開催
 9) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第6条 会員の種別
 本会の会員は、(1)正会員、(2)特別会員、(3)名誉会員、(4)特別顧問、(5)名誉顧問よりなる。
 1) 正会員は、本会の目的に賛同し会費を納入する医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、看護師、臨床検査技師、理学療法士、鍼灸師、柔道整復師等で公的資格を有する者や自然科学者および理事の推薦を受けた者とする。正会員には学会の発行する機関誌を交付する。
 2) 特別会員は、本会の発展に必要と認められ理事会の承認を得た会員とする。
 3) 名誉会員は、本会の発展に功労のあったもので理事会の承認を得た会員とする。
 4) 特別顧問は、本会の発展に必要と認められ理事会の承認を得た個人とする。
 5) 名誉顧問は、本会の発展に功労のあったもので理事会の承認を得た個人とする。
 6) 理事会が必要と認めた者は学術集会への参加および機関誌・学術図書に研究成果を発表できる。
第7条 入会
 本会の会員として入会を希望するものは、入会申込書ならびに誓約書(理事会が認める場合は不要)を添えて本会事務局に申し込むものとする。入会には理事会の審査を受けた後、入会金、当該年度の会費を納入するものとする。
第8条 退会及び除名
 会員は次の場合にその資格を失う。
 1) 退会の希望を本会事務局に届けたとき退会とする。
 2) 会費を引き続き3年以上滞納したとき退会とする。
 3) 死亡したとき退会とする。
 4) 連絡不能になったとき退会とする。
 5) 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があったと理事会が判定したときは除名とする。
 6) その他、社会通念を逸した行為がみられたたときは除名とする。
第9条 罰則
 1) 除名を受けたものは、学会データベースから削除され、以降再入会はできない。
 2) 除名を受けた場合、その経過は学会の発行する誌上で公表される。
 3) 本会の名称を悪用あるいは乱用し、本会の名誉を傷つけたときはその程度によって、法的処置を行使する場合がある。

第4章 賛助企業および賛助者

第10条 賛助企業および賛助者
 1)賛助企業・賛助者は、本会の目的に賛同しこれを援助する団体または個人とする。
 2)賛助企業・賛助者には学会の発行する機関誌を交付する。
 3)賛助企業・賛助者は、学会が保有する企業データベースに登録される。
 4)賛助企業・賛助者は、学会本会、地方会、その他学会が主催する行事において広告ならびに展示の申請を行うことができる。
 5)賛助企業・賛助者は、学会出版物に広告の申請を行うことができる。
 6)賛助企業・賛助者は、自社製品の治験の相談を行うことができる。
 7)賛助企業・賛助者には、日本補完代替医療学会学術集会の参加証(1名分)を交付する。
 8)賛助企業・賛助者は、関連企業との交流会の参加申請を行うことができる。
 9)賛助企業・賛助者は、代替医療産学懇話会の参加申請を行うことができる。
 10)賛助企業・賛助者は、製品開発、研究についての助言申請ができる。
 11)賛助企業・賛助者は、学会が提携する諸外国の代替医療学会に参加するための、推薦状の公布を申請することができる。
 12)以上第4章第10条3項〜11項までは、理事会の承認を必要とし、暫定期間学会事務局が実務を代行することとする。
第11条 入会
 本会に賛助企業あるいは賛助者として入会を希望するものは、入会金、当該年度の会費、入会申込書、理事会が求めた場合は誓約書を添えて本会事務局に申し込むものとする。入会には理事会の審査を受け、承認を受けなければならない。
第12条 退会および除名
 賛助企業あるいは賛助者は次の場合にその資格を失う。
 1) 退会の希望を本会事務局に届けたとき退会とする。
 2) 会費を1年以上滞納したとき退会とする。
 3) 連絡不能になったとき退会とする。
 4) 賛助者が死亡したとき退会とする。
 5) 本会の名称を悪用あるいは乱用し本会の名誉を傷つけたときは除名とする。
 6) 本会の目的に反する行為があったと理事会が判定したときは除名とする。
 7) その他、社会通念を逸した行為がみられたときは除名とする。
第13条 罰則
 1) 除名を受けたものは、学会データベースから削除され、以降再入会はできない。
 2) 除名を受けた場合、その経過は学会の発行する誌上で公表される。
 3) 本会の名称を悪用あるいは乱用し、本会の名誉を傷つけたときはその程度によって、法的処置を行使する場合がある。

第5章 JCAM倶楽部

第14条 JCAM倶楽部メンバー
 1) JCAM倶楽部メンバーは会員、賛助企業、賛助者以外のもので、学会の設立趣旨に賛同し、会費を納入する個人とする。
 2) JCAM倶楽部メンバーには学会の発行する機関誌を交付する。その他、学会が発行する書籍、印刷物を無料または特価で得ることができる。
 3) JCAM倶楽部メンバーは学会が主催する一般を対象とした各種イベントの開催情報を事前に知ることができ、割り引き入場券を得ることができる。
第15条 JCAM倶楽部入会
 JCAM倶楽部メンバーとして入会を希望するものは、入会金、当該年度の会費、入会申込書ならびに誓約書(理事会が認める場合は不要)を添えて申し込むものとする。入会には理事会の審査を受け、承認を受けなければならない。入会手続きその他の業務は暫定期間学会事務局が代行することとする。
第16条 退会および除名
 JCAM倶楽部メンバーは次の場合にその資格を失う。
 1) 退会の希望を本会事務局に届けたとき退会とする。
 2) 会費を1年以上滞納したとき退会とする。
 3) 死亡したとき退会とする。
 4) 連絡不能になったとき退会とする。
 5) 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があったと理事会が判定したときは除名とする。
 6) その他、社会通念を逸した行為がみられたときは除名とする。
第17条 罰則
 1) 除名を受けたものは、以降再入会はできない。
 2) 本会の名称を悪用あるいは乱用し、本会の名誉を傷つけたときはその程度によって、法的処置を行使する場合がある。

第6章 役員、評議員

第18条 役員
 本会に次の役員を置く。

理事長
1 名
 副理事長 
 若干名 
常任理事
 若干名 
理事
若干名
評議員
若干名
幹事 若干名
会計監事
2 名
事務局長
1 名
特別顧問
若干名
名誉顧問
若干名

第19条 役員の選出
 1) 理事長、副理事長は理事ならびに常任理事の互選により選出する。常任理事は、理事長が指名する。
 2) 理事および監事は、理事会の承諾を経て、理事長が依嘱する。但し、理事および監事の任期中の欠員は適宜補充する。
 3) 上記2)で選出した理事の他に、理事長は理事会の承認を得て、会員の中から必要数を指名して理事を依嘱することができる。
 4) 事務局長、特別顧問、名誉顧問は理事長が推薦し、理事会の承認を得ることとする。
 5) 幹事は会員の中から理事の推薦により必要数を指名する。
第20条 役員の業務
 1) 理事長は、会務を統括し本会を代表する。
 2) 理事は、理事会を組織し、重要事項を審議決定する。
 3) 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故の際はこれを代行する。
 4) 監事は、本会の会務および会計を監査する。監事は、理事会に出席することが出来、理事と同格とする。
 5) 理事会は理事長が必要に応じ招集し、議長は理事長が当たる。
 6) 理事会は、理事の半数以上の出席若しくは委任状がなければ、議事を開き議決する事は出来ない。
 7) 常任理事は、本会の総務、会計、渉外、編集などの企画運営を担当させる。
 8) 事務局長は常任理事と同格とし、理事会に参加することとする。
 9) 幹事は理事を補佐し、学会の実務に当たる。
第21条 役員の任期
 理事および監事の任期は3年とし再任を妨げない。
第22条 評議員
 1) 本会は、理事長の諮問に応じ重要事項を審議するため評議員を置き、評議員会を組織する。
 2) 評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
 3) 評議員の3分の2から請求があり、且つ理事会が必要と認めた場合は、理事長は臨時に評議会を招集しなくてはならない。
 4) 評議員は理事の推薦若しくは評議員の互選により必要数を会員の中から選出し、理事長が委嘱する。
第23条 幹事
 1) 本会は理事長の諮問に応じ、会の運営を円滑に行うために幹事を置く。
 2) 幹事の任期は3年とし、再任を妨げない。

第7章 委員会

第24条 委員会
 理事会は必要に応じて各種委員会を設けることができる。

第8章 学術集会および会議

第25条 学術集会
 1) 学術集会は、大会長がこれを主催する。
 2) 大会長は理事会の推薦により、理事長が決定する。

第9章 付則

第26条 会計年度期間
 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第27条 会則の改正
 本会則の改正は、理事会において過半数の同意を要する。
第28条 細則
 細則は別に定めることとする。

第10章 細則

第1条 会費
 会費は年会費とする。入会金、年会費はいかなる理由によっても返却しない。
第2条 入会金
 入会金は、会員6,000円、賛助企業または賛助者30,000円、JCAM倶楽部メンバー3,000円とする。
第3条 年会費
 年会費は、会員10,000円、賛助企業または賛助者50,000円、JCAM倶楽部メンバー8,000円とする。

1998年1月26日制定
1999年1月31日改定
2000年4月1日改定
2001年11月10日改定
2005年11月13日改定
2005年12月27日改定
2012年1月1日改定
2012年2月15日改定
2023年10月26日改定

 

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